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法律相談(要予約)

ご相談やご依頼を希望される方は、相談予約として、一度、事務所までお電話ください。
相談日時などの打ち合わせをいたします。
その際に相談内容の概略をお聞きすることがあります。ご紹介者がおられる方は、できればご紹介者のお名前をお知らせ下さい。
事件を依頼しなくても、相談のみでも大丈夫です。事件の依頼を受けるかどうかは、事件の内容をお聞きしないとわかりません。法律相談は、まず、そもそも弁護士が必要かどうかという点を検討するためのものです。まずご相談下さい。

ご相談の事について

上手にお話されなくても、大丈夫です。心配される必要はありません。話のポイントを整理するのは弁護士の役目です。不明点があれば、弁護士が一つひとつ丁寧に質問しますので、ご安心下さい。
可能でしたら、事案の流れや、ご質問したい事項をメモで整理しておいて頂くと助かります。
資料は必要と思われるものは、可能な限り全てご持参下さい。何が重要で何がそうでないかは、相談を受けてみないと分かりませんので、ご自身で判断せずに、できる限り持参いただくことをお勧めします。

電話相談・オンライン相談・メール相談等について

当事務所では、顧問先等の継続的に相談等を受けている方を除いては、メールやオンライン、電話のみによる法律相談は、原則として行っていません。ご足労でも当事務所までご来所頂きますようお願いします。
メールや電話のみによる相談は、お互いの情報伝達の内容が不十分となり、双方に勝手な思い込みや誤解が起こりやすく、その結果、法律問題に間違った応対になってしまうと、取り返しのつかないことになります。このため、このような方針を取らせて頂いています。
なお、「相談を受けた方がよいかどうか」というご質問については、メールや電話でお問い合わせをして頂くのは構いません。ただし、上記と同じ理由で、そこでの回答には原則として責任は一切負いかねますし、回答そのものをしない場合もありますので、そのことをご了解下さい。
なお、法律相談に関することは全て弁護士のみが対応をさせて頂いていますので、事務職員に法律に関するご質問を頂いても回答はお断りしています。

法律相談の費用

法律相談料が発生します。これは法律相談の対価をいいます。法律相談料には、「一般法律相談」と「事業者法律相談」の2種類があります。
「一般法律相談」というのは、個人が事業に関しない法律問題について相談をする場合の相談料のことで、その額は、基本的に30分単位で5,000円と消費税となっています。
「事業者法律相談」は、企業・法人の法律問題や個人事業に関する法律問題等について相談をする場合の相談料のことです。その場合は、1時間までの単位で、20,000円と消費税を基本にしています。ただし、特段に複雑な法律関係が絡む場合は、協議の上で割り増しをお願いする場合があります。
なお、相談時に、引き続いてその件の処理をご依頼になった場合は、その件での着手金等の費用に含むものとして、相談料は免除させて頂く場合があります。

依頼時の費用の概略

当事務所に法的処理をご依頼された場合は、そのご依頼内容に応じて、概略、以下の費用が発生します。詳細は当事務所の報酬規定をご覧ください。 ここでは、基本的な部分のみご説明します。ご不明な場合は、遠慮なくご質問ください。 また、ご依頼をお受けする場合は、費用の明細を記載した委任契約書を作成しています。

①着手金
事件の解決に要する弁護士報酬は、基本的に「着手金」と「報酬金」からなっています。着手金というのは、事件の結果の成功・不成功とは関係なく、弁護士が事件のご依頼を受けるに際して頂く費用です。着手金の後払いは原則としてお受けしていません。 (ただし、事案によっては応じさせて頂く場合がありますので一度ご相談ください。)
②報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。ご依頼を受けた事件処理が終了した時点で、ご依頼者の受けた利益の程度に応じてご請求します。(なお、着手金のみで報酬金を予定しない事案もあります。)
③手数料
事件等の性質上、委任事務処理の結果に特段の成功不成功がないものについて、一定の委任事務処理の対価としてお受けするものです。
④実費
事件処理に要する実額経費のことです。主なものとしては、訴訟印紙、郵便切手等の通信費、各種資料取寄せ費、交通費等です。
一定の見込み額を事前にお預かりする場合があります。
⑤日当
基本的には、着手金と報酬金以外には日当は頂きませんが、ほぼ1日程度の移動を要する出張においては、1回1万円から2万円程度の日当を別途頂く場合があります。この場合は、委任契約時において、事前に協議をさせて頂きます。
⑥鑑定料
法律上の問題に関して、書面による法律判断に関する意見書などを、ご依頼によって作成した場合に発生します。
⑦その他経費
弁護士に支払う上記の各費用の他に、事件内容によっては、裁判所に納める保証金、供託金、予納金、保釈金などの納付金や、強制執行の際の執行費用などが別途に必要になる場合があります。これらのことについては、事前に説明をさせて頂きます。

着手金と成功報酬の算定の基本

民事事件の着手金と報酬金は、原則としてその事件の経済的利益の額に応じて決まります。着手金は、解決を依頼した事件の対象によって算定し、報酬金は、事件の解決によって確保できた利益によって算定します。
標準額の早見計算式(消費税別)

  • ●経済的利益の額が300万円以下の場合は、着手金8%、報酬16%
  • ●経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合は、着手金5%+9万円、報酬金10%+18万円
  • ●経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合は、着手金3%+69万円、報酬金6%+138万円
  • ●経済的利益の額が3億円を超える場合は、着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円

なお、事件の概要や難易度から判断し、着手金については、標準額から相当程度に増減額を行なうことがあります。
示談交渉や調停事件を依頼する場合の着手金や報酬金は、上記の標準額の3分の2に減額する場合があります。
着手金の最低額は、原則として金10万円としています。したがって着手金の試算額が10万円未満になる場合は10万円となります。
報酬については、原則として基準通りになりますが、解決までの難易度も考慮しながら、事案によっては、事前にご説明の上で、相応の増減額をさせて頂く場合があります。

その他の各種基準について

上記は、経済的利益が明確な場合に適用いたします。経済的利益が不明または明確でないなどで、経済的利益の額を算定することができない事案のときは、その額は金800万円した上で、それに基準率を掛けて算出します。ただし、この額は、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額する場合があります。
また、離婚事件、境界事件、貸家・貸し地明渡請求事件、借地非訟事件、保全命令事件、民事執行事件、倒産整理事件、行政不服申し立て事件、刑事事件等、手数料対応事件などは、別の報酬基準を示させて頂いております。詳しくは、報酬規定をご覧ください。

顧問先について

着手金、報酬等については、原則として優遇させて頂いております。
顧問先様からのご紹介の方も同様です。