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弁護士

三木 秀夫(代表/パートナー)

出身校
大阪大学法学部卒業
略歴
1984年 司法研修所修了(36期)
1984年 大阪弁護士会登録
1991年 三木秀夫法律事務所設立
(現大阪プライム法律事務所)
弁護士会関係略歴
2010年度 大阪弁護士会副会長
2010年度 近畿弁護士会連合会常務理事
2010年度 日本弁護士連合会理事
2020年度 日本弁護士連合会常務理事
2023年度 大阪弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
主な役職等(現在)
(特活)関西国際交流団体協議会 理事長
(特活)介護保険市民オンブズマン機構大阪代表理事
大阪地方裁判所鑑定委員
都島自動車(株)社外取締役
(社福)だんのさと理事
学校法人行岡保健衛生学園監事
(特活)大阪NPOセンター副代表理事
(特活)北摂こども文化協会監事
(一財)大阪労働協会監事
(一財)切手文化博物館評議員
(公社)地盤工学会顧問
(公社)日本麻酔科学会顧問
(特活)日本サスティナブル・コミュニティ・センター顧問
ミナミまち育てネットワーク顧問
日本結婚相談協会(JBA)顧問
過去の主な役職歴
大阪簡易裁判所民事調停委員
大阪地方裁判所民事調停委員
三福信用組合清算人
大阪府介護保険審査会会長
大阪大学大学院法学研究科非常勤講師
神戸学院大学現代社会学科講師
大阪市市民活動推進懇話会委員
大阪市市民活動推進審議会委員
大阪市社会福祉審議会委員
豊中市市民公益活動推進委員会委員
大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会委員
伊藤忠商事株式会社補欠監査役(社外)
日本NPO学会理事
(特活)池田市公益活動促進協議会(トアエル)会長
(株)損害保険ジャパン保険金等審査会委員
(社)大阪青年会議所理事
大阪大学法学部同窓会(青雲会)会長
大阪弁護士会友新会幹事長
弁護士

辻 壮一郎(パートナー)

出身校
東京大学法学部卒業
東京大学法科大学院卒業
略歴
2009年 司法研修所修了(新62期)
2009年 第二東京弁護士会登録
2012年 大阪弁護士会登録換
2012年 三木秀夫法律事務所入所
(現大阪プライム法律事務所)
委員会活動その他
大阪弁護士会弁護士業務改革委員会
大阪弁護士会常議員(2013年度)
弁護士

川村 光平

出身校
同志社大学法学部卒業
同志社大学法科大学院卒業
略歴
2016年 行政書士試験合格
2018年 司法研修所修了(71期)
2018年 大阪弁護士会登録
2020年 三木秀夫法律事務所 入所
(現大阪プライム法律事務所)
委員会活動その他
大阪弁護士会総合法律相談センター運営委員会
同 遺言・相続センター運営委員会
同 司法修習委員会特別委嘱委員
弁護士

神山 隆一

出身校
京都大学法学部卒業
略歴
1984年 司法研修所修了(36期)
1984年 大阪地方裁判所 判事補 任官
1986年 山口地方・家庭裁判所下関支部 判事補
1989年 水戸地方・家庭裁判所 判事補
1992年 東京地方裁判所 判事補
1994年 東京地方裁判所 判事
1995年 福岡地方・家庭裁判所 判事
1999年 奈良地方・家庭裁判所葛城支部 判事
2003年 大阪高等裁判所 判事
2006年 佐賀地方・家庭裁判所 判事(部総括)
2009年 大阪高等裁判所 判事
2014年 京都地方裁判所 判事(部総括)
2017年 高松高等裁判所 判事(部総括)
2022年 高松高等裁判所(部総括) 定年退官
同年     大阪弁護士会登録
同年     大阪プライム法律事務所入所
過去に裁判官として担当した主な裁判例
奈良地裁葛城支部平成12年7月4日判決(判例時報1739号117頁、我が国の裁判例で初めて、死亡当時女子中学生の逸失利益について女子労働者平均賃金ではなく全労働者平均賃金を基礎収入として算定した)

大阪高裁平成15年9月30日判決(判例時報1848号74頁、自賠法72条1項に基づく保障金請求権は、被害者が政府に対して履行の請求をしたときから、遅延損害金を請求できると判示したところ、平成17年6月2日の最高裁判決(民集59巻5号901頁)で判示部分は維持された)

佐賀地裁平成19年6月22日判決(判例時報1978号53頁、粉飾決算を続け破産した商工協同組合から預け金等の払戻しを受けることのできなかった元組合員が同組合の理事らに対する損害賠償請求及び事業認可権者である県に不適切な行政指導があるとして求めた国家賠償請求をいずれに対しても一部認容した)

佐賀地裁平成20年5月1日判決(税務訴訟資料258号順号10956、租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)は、面積要件さえ満たせば、複数存在することも許容されていると判示した)

佐賀地裁平成20年6月27日判決(判例時報2014号3頁、諫早湾干拓事業により有明海の漁業環境が悪化したとし、漁民らの判決確定後3年までに5年間、堤防の排水門の開門を維持することの請求を認めたところ、平成22年12月6日の福岡高裁判決(判例時報2102号55頁)で判示部分は維持された)

佐賀地裁平成21年3月30日判決(判例時報2040号103頁、刑事施設に収容されている刑事被告人に対する、便箋及び封筒の差入れについて、差入人が弁護人か否かを区別することなく、一律に直接の差入れを全く許さない旨規定する刑事施設の長の達示は、弁護人の接見交通権を侵害し、違法であるとして慰謝料請求を認容したところ、平成22年2月25日の福岡高裁判決(判例タイムズ1330号93頁)で維持された)

大阪高裁平成25年12月25日判決(民集68巻8号900頁、いわゆる泉南アスベスト第2次訴訟の控訴審判決、石綿肺の医学的知見が確立し、石綿肺ばく露防止の技術的基盤確立以降の一定期間につき、国の旧労基法・安衛法に基づく省令制定権限行使は、著しく合理性を欠き違法であるとして、国に相当損害額の支払を命じた)

大阪高裁平成26年2月27日判決(高裁民集67巻1号1頁、壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物が遅くとも昭和63年2月頃には通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったとして、建物の所有者兼賃貸人に、建物の賃借人の従業員として同建物で勤務していた者が悪性胸膜中皮腫に罹患したことにつき、民法717条1項の賠償責任を認めた)

高松高裁令和3年9月29日判決(判例秘書登載、東日本大震災により東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故につき、避難民らの東京電力及び国(規制権限不行使)に対する賠償責任を認めた)