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刑事事件

刑事事件

突然に家族が逮捕されたり、従業員が逮捕されたりした場合、どうしていいのかわからないのが普通だと思います。ましてや逮捕されたご本人は、社会から隔離されて身柄を拘束されるわけですから、大変不安な思いをしています。このような場合は、できるだけ早く弁護士に相談をして、正確な情報を得ることが、逮捕された人にとっても、その家族にとっても大切です。刑事事件は、本人にとってもご家族にとっても重いものです。当事務所は、この一大事を乗り越えるときのお力になれるよう、専門的な情報、アドバイスと弁護活動を提供させていただきます。

相談

家族や関係者の方から、刑事事件についてご相談を受けた場合は、まずは刑事手続の流れについて正確な情報をお伝えし、また不安に思われる点についてのご質問にお答えします。また、ご依頼を受けた場合は、できるだけ早く身柄拘束されている方に面会に行き、ご本人に事情をお聞きするとともに、取調べを受ける際の注意点をアドバイスさせて頂きます。
事件によっては、裁判所の決定により、身柄拘束されている人との面会が制限されることがあり、家族でも本人との連絡が全くとれなくなりますが、弁護士との面会は制限することはできませんので、ご安心ください。

捜査弁護活動

弁護人に選任された以降は、疑われている事実が無実の可能性がある場合は、必要な証拠を収集したり、警察・検察庁と交渉するなどして、無実の立証に努めつつ、早期の釈放を求めていきます。また、被疑事実があるような場合は、被害弁償を進めたり、生活環境の調整をし、早期に身柄解放が実現されるよう努めます。起訴(公判請求)された場合は、依頼によって保釈請求手続きを行います。

公判弁護活動

取調べの結果、被疑者に犯罪の嫌疑があり、公判にかけたほうがよいと検察官が判断した場合は、裁判所に対して、正式裁判の請求(起訴)をします。起訴がなされれば、被疑者の身分は「被告人」に変わり、特段の事情が無い限り、逮捕後の身体拘束は、起訴後も継続されることになります。(ただし保釈申請が認められる場合があります。)そして、起訴がなされてから1ヶ月ほどで第1回公判期日が開かれます。
弁護人は、身柄拘束されている被告人の精神的な支えになるだけでなく、刑事手続の中で、被告人を守る立場で行動します。無実の罪で起訴されたのであれば、検察官が提出する証拠を弾劾するための証拠を収集し、無罪を導くための活動をします。
事実を争わない場合は、被害者と交渉をして寛大な処分を求めたり、過重な刑罰が科されないよう被告人の立場から寛大な刑にするように、立証したり意見を述べるなどの活動をします。

告訴・告発

告訴とは犯罪被害者が捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める事を指します。また、告発とは被害者ではない第三者が申告する場合を指します。

適切な告訴でなければ、多くの場合、警察は捜査に動いてくれません。特に複雑な構成要件である横領・背任・詐欺罪などの経済犯罪などの告訴では、証拠の収集と適切な資料の提出が告訴・告発の鍵となります。このように告訴を受理してもらうためには、弁護士に依頼して行ったほうがスムーズに進みます。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

被害者

不幸にして刑事事件の被害者となった方の被害者支援や刑事告訴手続きも行なっています。