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負債

負債

当事務所では、負債を抱えておられる方の問題解決をお手伝いいたします。債務整理 (任意整理)、過払い金請求、自己破産、個人再生(個人民事再生)などの方法があります。どのような方法をとるのがよいか、その方の生活の再生という観点から、親身に相談にのり、お手伝いをいたします。いつでもご相談をお待ちしています。

債務整理

債務整理とは、多額の債務を負ってしまった方の代理人として、消費者金融会社やクレジット会社などの債権者と交渉をして、利息制限法上の利息に引きなおし計算をした上で、支払可能な債務額、返済額にまで減額する方法をいいます。高金利であった債務を、余力範囲内での支払いにまで減額することにより、安定した生活ができるようにします。
利息制限法上の利息に引きなおす計算の過程で、払いすぎていたとして、債権者に対して払いすぎたお金を請求する場合も多くあります(次の過払い金請求です)。

過払い金請求

過払い金請求とは、消費者金融会社やクレジット会社などに対し、利息制限法を超えた金利による払いすぎた利息分を請求することです。消費者向けの融資では債権者の多くが利息制限法を超える金利で貸し出しを行い利息の支払いを受けていましたが、同法の制限利息を超えた支払いは、元本に充当計算ができるものとの判例が確定しました。このため、多くの方が、この方法で、これまで支払いを続けてきた債権者に対し、過払い金を請求して回収を図ることが可能です。他の債務が残っていても、過払い金回収を利用して、残った債務の原資にあてるなども出来るようになります。既に取引が終了している場合でも遡って請求が可能な場合がありますので、ご相談ください。
過払い金請求の手続は、相談、依頼、受任通知発送と取引履歴の開示、開示を受けた履歴を基にした計算、債権者への過払い返還交渉、和解成立もしくは訴訟、回収という流れになります。

自己破産

自己破産とは、裁判所への申立てを行い、債務者が負っている多額の債務の支払い免除(免責)の決定を受けることにより、負債の支払い義務をなくす手続きです。債務整理をしても、なお返済額が多額であるため、生活再建が困難と思われる場合などに利用されることをお勧めします。ただし、負債原因や資産状況などによっては、申し立てに困難な場合がありますので、よくご相談ください。
自己破産の申立て手続きは、相談、方針決定、債権者への通知と債権調査、資産等の調査と申立書作成、裁判所への申立、審理、破産手続開始決定、免責決定というのが、一般的な流れです。申し立て後、裁判所での審尋(面接)が実施される場合があります。

個人再生(個人民事再生)

これは、所有している自宅不動産を保ったまま、一部の債務を支払うことで残りの債務が免除される手続です。申立をして裁判所の認可が下りれば、原則債務額の5分の1の額か、100万円の、どちらか高い方の金額(上限300万円)を、3年(または5年)かけて分割で支払うことにより、残りの債務を免除する法的救済制度です。
自宅の保有目的以外でも、破産を回避したい事情がある場合や、負債原因がギャンブルや浪費等のため破産の免責を得られないような場合においても、活用がされています。
個人再生の申立をしても住宅ローンは減額されませんが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけ大幅な減額を受けられ、最長10年以内(完済時の年齢が70歳まで)の支払期限の延長が可能になります。
個人再生をするための条件としては、継続して一定の収入が見込めること、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないことなどの細かい要件があります。
個人再生手続の流れは、相談、受任通知と取引履歴開示請求、取引履歴開示、利息制限法での計算による残債務確定、申立準備、申立、審理、再生手続開始決定、債権の届出、債権認否一覧表提出、再生計画案提出、計画案の書面決議・意見徴収、再生計画の認可決定、認可決定の確定(残債務免除)、再生計画に基づく支払開始(ご自身での弁済)、計画に沿った弁済の完済(終了)となります。