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高齢者問題

高齢者問題

認知症、知的障害、精神障害等の理由で、判断能力が低下して自ら財産を管理することができない方のために、成年後見、保佐、補助の各制度が設けられています。
成年後見、保佐、補助は、いずれも家庭裁判所に申し立て、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人に就任した方が代わりに財産を管理、処分等する制度です。これら制度を活用して、そういった方々の生活を支援することができます。

また、現時点では判断能力があるものの、将来判断能力が不十分になったときに備えて、事前に契約によって後見人を定め、公正証書を作成しておく任意後見制度もあります。

当事務所では、これら成年後見等の申立て、任意後見契約等に関する問題について法律相談に応じています。また、その結果に応じて、ご依頼によりこられの手続きの代理を行います。

また、高齢者、障害者の方々に関するあらゆる法的な相談にも応じています。必要な場合は、介護施設や病院などにも出張相談をさせて頂きますので、遠慮なくお問い合わせください。