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会社整理(破産)

会社整理・破産

会社を経営されている場合、負債等が増大し、その返済が厳しくなった場合など、そのままでは事業の継続が困難に陥る場合があります。その場合に、とりうる手段としては、大きく分けて、「事業再建型の手続」と「清算型の手続」とがあります。このうち、「事業再建型の手続」については、当ホームページの「事業再建」をご覧ください。ここでは、「清算型の手続」としての会社破産、会社整理について、ご説明します。

会社破産

破産法にのっとって会社を清算する手続をいいます。破産すると財産は、裁判所が選んだ破産管財人が管理をして、換価されたうえで、債権者に配分されます。会社が破産できるのは、支払不能と債務超過の場合があります。

この申立手続きを、当事務所の弁護士に依頼して頂ければ、その企業や経営者の代理人となって、その有する専門知識やノウハウを最大限に生かしながら、必要な手続きを迅速に遂行いたします。特に、倒産時に起こりがちなトラブル、例えば債権者による債権回収行動についても、問い合わせ窓口を当事務所に一本化することで、不要な混乱を避けることができます。 倒産という事態に直面すると、経営者は、心身ともに疲れ果ててしまうものです。このようなときに、危機的な状況から最終場面まで、法律面から全面的にサポートしつつ、新たな一歩を踏み出すためのアドバイスも行ってまいります。

会社整理

破産という方法を選ばなくても、会社を整理・消滅させることはできます。負債は少ないが、会社経営が順調でなくて、将来には重荷になりそうな場合、今以上に負債が大きくならないうちに、会社を解散させて行う通常清算という方法があります。これは、株主総会を開いて解散の議決を行って進めます。その際に清算人を選任して、清算業務を行います。
清算業務の過程で、負債が多額にのぼることが判明すると、株式会社では「特別清算」という方法を取ることができます。この場合は、裁判所の監督のもとで清算業務を行うことになります。この特別清算は「株式会社」だけが行える手続きです。

早目の相談を

会社破産、会社整理の場合は、できうる限り早目の相談が重要になります。
早ければ、事業再建に向けた方向での解決も可能になるかもしれません。
遠慮なくご連絡、ご相談をお待ちしています。