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民事法律扶助案内

法律相談援助制度

資力が乏しく弁護士に相談ができないという方には、一定の要件の下で法律相談料が無料になる、法テラスの「法律相談援助制度」があります。依頼前の相談時にご活用いただけます。

弁護士費用の立替払い制度

弁護士に依頼したいが、資力が乏しい方には、一定の要件の下で、弁護士費用を立替える、法テラスの「弁護士費用の立替払い制度」があります。

利用の申込について

法テラスの、こういった民事法律扶助制度(法律相談援助制度、弁護士費用の立替払い制度)は、当事務所を通じてお申し込みいただけます。
収入や資産が少なく弁護士費用のお支払が困難な方や、生活保護を受給されている方は、一定の収入・資産の条件に該当する場合、法テラスの民事法律扶助という制度が利用可能です。

法テラスとは

正式には、日本司法支援センターといい、弁護士への市民の方のアクセスをよくするため、弁護士費用の立て替えなどの支援を行っている公の機関です。当事務所では、法テラスと契約していますので、当事務所の弁護士にご相談・ご依頼の際に、希望を伝えて頂ければ、ここの民事法律扶助制度をご利用して頂くことができます。

当事務所での法テラスの「無料相談利用」の申し込み方法

ご相談予約の際、もしくはご相談で来所された際に、「法テラスの利用を希望」とお伝え下さい。利用要件を満たしている場合は、必要な申込書にご記入して頂ければ、その日の相談から無料になります。(後日、必要書類をお送りいただく場合があります。)

当事務所での法テラスの「弁護士費用の立替払い制度」の申し込み方法

ご依頼を頂く際に、この制度利用の希望をお伝えくだされば、制度の利用が可能かどうかを相談担当弁護士がお調べいたします。法テラスの定める利用要件に当たるかどうかを判断して、利用が可能な場合は、必要書類をご説明し、ご記入して頂きます。その後、当事務所で手続きをさせて頂きます。審査のために、近くの法テラス地方事務所に行って頂く場合もあります。

法テラスの利用の場合の弁護士費用

法テラスにおいて、審査の上で立替金額が決定されます。その場合は、法テラスが定めた費用体系になりますので、当事務所の所定の費用基準とは異なることになります。ご利用をされた場合は、原則として、法テラスに月々分割で返済をして頂くことになります。生活保護受給中の方など一定の条件を満たした場合には、返済が猶予されたり、免除されることもあります。

要件を詳しくお知りになりたい場合は下記をご覧ください。

法テラス
https://www.houterasu.or.jp/