お知らせ
債権回収
債権回収
物品を販売したり、工事請負をしたり、サービスを提供したにもかかわらず、「相手取引先が代金を払ってくれない」というのは、よくあるトラブルです。そのような事態を避けるためには、相手の信用調査をしておくこと、与信管理をきちんとすること、取引継続中も相手に危険な兆候がないかを、常にチェックしておくことが必要です。当事務所では、そういった事前の予防的相談も受けています。
しかし、相手方が合理的な理由も無く、代金債権を支払わないなど、債権回収が困難になる場合があります。そのときは、何らかの法的手段に訴えるほかありません。当事務所では、相手からの債権回収を図るため、内容証明郵便の発信の他、仮差押や仮処分、訴訟提起など、可能な限りの法的手続をご説明、ご提案し、効果が見込まれるような場合は、委任を受けて実行いたします。債権回収でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
なお、法的手段を取ったとしても、相手に財産がなければ、現実の回収はほとんど不可能ないし著しく困難なことも事実です。当事務所では、そのような見込みについても、率直にご意見を申し上げ、安易な委任勧誘によって、不必要な経費負担が生じないよう、ご相談者の立場に立ってアドバイスをいたします。安心し、信頼してご相談ください。